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  1. 袋井市議会 2008-05-01
    平成20年5月臨時会(第1号) 本文


    取得元: 袋井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    トップページ 検索結果一覧 ヘルプ(新しいウィンドウで開きます) 平成20年5月臨時会(第1号) 本文 2008-05-19 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 174 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長杉井征夫) 選択 2 : ◯議長杉井征夫) 選択 3 : ◯議長杉井征夫) 選択 4 : ◯市長(原田英之) 選択 5 : ◯議長杉井征夫) 選択 6 : ◯議長杉井征夫) 選択 7 : ◯9番(浅田二郎) 選択 8 : ◯議長杉井征夫) 選択 9 : ◯税務課長大石孝成) 選択 10 : ◯議長杉井征夫) 選択 11 : ◯9番(浅田二郎) 選択 12 : ◯議長杉井征夫) 選択 13 : ◯税務課長大石孝成) 選択 14 : ◯議長杉井征夫) 選択 15 : ◯議長杉井征夫) 選択 16 : ◯9番(浅田二郎) 選択 17 : ◯議長杉井征夫) 選択 18 : ◯議長杉井征夫) 選択 19 : ◯議長杉井征夫) 選択 20 : ◯議長杉井征夫) 選択 21 : ◯議長杉井征夫) 選択 22 : ◯副議長(藤城一英) 選択 23 : ◯副議長(藤城一英) 選択 24 : ◯副議長(藤城一英) 選択 25 : ◯副議長(藤城一英) 選択 26 : ◯副議長(藤城一英) 選択 27 : ◯副議長(藤城一英) 選択 28 : ◯副議長(藤城一英) 選択 29 : ◯副議長(藤城一英) 選択 30 : ◯副議長(藤城一英) 選択 31 : ◯副議長(藤城一英) 選択 32 : ◯副議長(藤城一英) 選択 33 : ◯副議長(藤城一英) 選択 34 : ◯副議長(藤城一英) 選択 35 : ◯副議長(藤城一英) 選択 36 : ◯副議長(藤城一英) 選択 37 : ◯議長(久保田龍平) 選択 38 : ◯副議長(藤城一英) 選択 39 : ◯議長(久保田龍平) 選択 40 : ◯議長(久保田龍平) 選択 41 : ◯議長(久保田龍平) 選択 42 : ◯議長(久保田龍平) 選択 43 : ◯議長(久保田龍平) 選択 44 : ◯議長(久保田龍平) 選択 45 : ◯議長(久保田龍平) 選択 46 : ◯議長(久保田龍平) 選択 47 : ◯議長(久保田龍平) 選択 48 : ◯議長(久保田龍平) 選択 49 : ◯議長(久保田龍平) 選択 50 : ◯議長(久保田龍平) 選択 51 : ◯議長(久保田龍平) 選択 52 : ◯議長(久保田龍平) 選択 53 : ◯議長(久保田龍平) 選択 54 : ◯議長(久保田龍平) 選択 55 : ◯副議長(秋田 稔) 選択 56 : ◯議長(久保田龍平) 選択 57 : ◯23番(杉井征夫) 選択 58 : ◯議長(久保田龍平) 選択 59 : ◯15番(藤城一英) 選択 60 : ◯議長(久保田龍平) 選択 61 : ◯議長(久保田龍平) 選択 62 : ◯議長(久保田龍平) 選択 63 : ◯議長(久保田龍平) 選択 64 : ◯議長(久保田龍平) 選択 65 : ◯議長(久保田龍平) 選択 66 : ◯議長(久保田龍平) 選択 67 : ◯議長(久保田龍平) 選択 68 : ◯議長(久保田龍平) 選択 69 : ◯議長(久保田龍平) 選択 70 : ◯議長(久保田龍平) 選択 71 : ◯議長(久保田龍平) 選択 72 : ◯議長(久保田龍平) 選択 73 : ◯議長(久保田龍平) 選択 74 : ◯議長(久保田龍平) 選択 75 : ◯議長(久保田龍平) 選択 76 : ◯議長(久保田龍平) 選択 77 : ◯議長(久保田龍平) 選択 78 : ◯議長(久保田龍平) 選択 79 : ◯議長(久保田龍平) 選択 80 : ◯議長(久保田龍平) 選択 81 : ◯議長(久保田龍平) 選択 82 : ◯議長(久保田龍平) 選択 83 : ◯議長(久保田龍平) 選択 84 : ◯議長(久保田龍平) 選択 85 : ◯議長(久保田龍平) 選択 86 : ◯議長(久保田龍平) 選択 87 : ◯議長(久保田龍平) 選択 88 : ◯議長(久保田龍平) 選択 89 : ◯議長(久保田龍平) 選択 90 : ◯市長(原田英之) 選択 91 : ◯議長(久保田龍平) 選択 92 : ◯議長(久保田龍平) 選択 93 : ◯議長(久保田龍平) 選択 94 : ◯議長(久保田龍平) 選択 95 : ◯議長(久保田龍平) 選択 96 : ◯議長(久保田龍平) 選択 97 : ◯議長(久保田龍平) 選択 98 : ◯24番(佐藤省二) 選択 99 : ◯議長(久保田龍平) 選択 100 : ◯議長(久保田龍平) 選択 101 : ◯19番(久野松義) 選択 102 : ◯議長(久保田龍平) 選択 103 : ◯12番(戸塚文彦) 選択 104 : ◯議長(久保田龍平) 選択 105 : ◯24番(佐藤省二) 選択 106 : ◯議長(久保田龍平) 選択 107 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 108 : ◯議長(久保田龍平) 選択 109 : ◯19番(久野松義) 選択 110 : ◯議長(久保田龍平) 選択 111 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 112 : ◯議長(久保田龍平) 選択 113 : ◯12番(戸塚文彦) 選択 114 : ◯議長(久保田龍平) 選択 115 : ◯24番(佐藤省二) 選択 116 : ◯議長(久保田龍平) 選択 117 : ◯19番(久野松義) 選択 118 : ◯議長(久保田龍平) 選択 119 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 120 : ◯議長(久保田龍平) 選択 121 : ◯12番(戸塚文彦) 選択 122 : ◯議長(久保田龍平) 選択 123 : ◯24番(佐藤省二) 選択 124 : ◯議長(久保田龍平) 選択 125 : ◯6番(田中克周) 選択 126 : ◯議長(久保田龍平) 選択 127 : ◯24番(佐藤省二) 選択 128 : ◯議長(久保田龍平) 選択 129 : ◯12番(戸塚文彦) 選択 130 : ◯議長(久保田龍平) 選択 131 : ◯6番(田中克周) 選択 132 : ◯議長(久保田龍平) 選択 133 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 134 : ◯議長(久保田龍平) 選択 135 : ◯6番(田中克周) 選択 136 : ◯議長(久保田龍平) 選択 137 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 138 : ◯議長(久保田龍平) 選択 139 : ◯16番(寺井雄二) 選択 140 : ◯議長(久保田龍平) 選択 141 : ◯24番(佐藤省二) 選択 142 : ◯議長(久保田龍平) 選択 143 : ◯16番(寺井雄二) 選択 144 : ◯議長(久保田龍平) 選択 145 : ◯24番(佐藤省二) 選択 146 : ◯議長(久保田龍平) 選択 147 : ◯16番(寺井雄二) 選択 148 : ◯議長(久保田龍平) 選択 149 : ◯24番(佐藤省二) 選択 150 : ◯議長(久保田龍平) 選択 151 : ◯11番(広岡宥樹) 選択 152 : ◯議長(久保田龍平) 選択 153 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 154 : ◯議長(久保田龍平) 選択 155 : ◯11番(広岡宥樹) 選択 156 : ◯議長(久保田龍平) 選択 157 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 158 : ◯議長(久保田龍平) 選択 159 : ◯11番(広岡宥樹) 選択 160 : ◯議長(久保田龍平) 選択 161 : ◯21番(寺井紗知子) 選択 162 : ◯議長(久保田龍平) 選択 163 : ◯議長(久保田龍平) 選択 164 : ◯議長(久保田龍平) 選択 165 : ◯11番(広岡宥樹) 選択 166 : ◯議長(久保田龍平) 選択 167 : ◯5番(兼子春治) 選択 168 : ◯議長(久保田龍平) 選択 169 : ◯議長(久保田龍平) 選択 170 : ◯議長(久保田龍平) 選択 171 : ◯議長(久保田龍平) 選択 172 : ◯議長(久保田龍平) 選択 173 : ◯議長(久保田龍平) 選択 174 : ◯議長(久保田龍平) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:               会           議                (午前9時01分 開会) ◯議長杉井征夫) これから、平成20年5月袋井市議会臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  日程第1、議席の一部変更を行います。  議員の所属会派の移動により、議席の一部を変更します。変更した議席は、お手元に配付した議席表のとおりです。  次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、12番 戸塚文彦議員、13番 山本貴史議員を指名いたします。  次に、日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日としたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯議長杉井征夫) 御異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日1日と決定いたしました。  次に、日程第4、諸般の報告を事務局長からいたします。田代事務局長。                〔田代事務局長 報告〕    ………………………………………………………………………………………………    ・市長提出議案の受理報告(議第49号並びに報第1号~報第4号まで)    ・議員提出議案の受理報告(発議第6号及び発議第7号)    ・議長会関係報告(第91回東海市議会議長会定期総会)    ………………………………………………………………………………………………
    3: ◯議長杉井征夫) 次に、日程第5、議第49号並びに報第1号から報第4号までの5議案を一括議題といたします。  市長から、提案理由の説明を求めます。原田市長。                〔市長 原田英之 登壇〕 4: ◯市長(原田英之) おはようございます。本日、ここに市議会臨時会を開催するに当たり、議員の皆様には御参会をいただきましてまことにありがとうございます。  初めに、ただいま議長からお話がございましたように、長年の議会活動を通じまして、地方自治体の運営に御貢献があり、表彰の栄誉に輝かれました議員の皆様方に心からのお祝いを申し上げたいと存じます。まことにおめでとうございました。  次に、今月の2日と、それから12日でございますけれども、ミャンマーを襲いました大型サイクロンによる被害、加えて12日の中国四川省におきます大地震の被害につきまして、この被害に遭われた皆様方に心からのお見舞いを申し上げますとともに、とうとい命を失われました犠牲者の方々に深甚からの哀悼の意を表したいと存じます。  5月も半ばを過ぎまして、お茶の収穫に続きましての今度は田植えの作業が行われている、あたり一面、日を追うごとに緑が増している、このような風景でございます。  合併から丸3年が経過をいたしまして4年目になります本年度は、次のステップへのスタートアップの年と位置づけまして、健康文化の継承、健康文化の創造、協働・共生による健康文化、この三つをキーワードに新しいまちの未来に向けた施策を進めているところでございます。  最近の状況につきまして、一、二、御報告を申し上げたいと存じます。  環境対策ということで、新しいごみ処理施設、中遠クリーンセンターが3月23日に関係の皆様方の御臨席を賜りまして竣工式を挙行いたし、順調に稼働をいたしております。  さらに、昨年度から実施をいたしておりますマイバッグ運動につきましても、これをさらに推進するために、レジ袋の有料化を市内のスーパーマーケットにおきまして5月1日から順次実施いたしております。積極的にレジ袋の削減に取り組むことで地球温暖化の防止とごみの減量化が推進されるとともに、市民の皆様の環境に対する意識の高揚が図られるものと、かように考えております。  加えて4月26日には、駅前に観光案内所を開設いたしまして、同日に豊沢の丘公園もオープンいたしました。幸いなことに、両施設とも好評であると、このように私は話を聞いております。  こうした中、ガソリン税の暫定税率の問題についてでございますけれども、この租税特別措置法案が4月30日に衆議院で再議決されました。さらに、5月13日には、道路整備費財源特例法改正案が衆議院で採決されました。揮発油税の一部を地方に分配する地方道路整備臨時交付金の制度が維持されたと、こうした結果になっております。こうしたことでございますので、本年度の道路関係の財源は一応確保されたと、このように私は認識をいたしております。  次に、後期高齢者医療制度についてでございますが、本市におきましては約7,500名の方々がこの制度の対象となりまして、3月末には被保険者証の発送をいたしたところでございます。転居等で返送されたものも若干ございますけれども、それにつきましても再送付によりまして交付を終えております。制度とか、あるいは保険料などに関する問い合わせが多数ございましたので、こうしたことにつきましての丁寧なるお答えと、それから、加入者の皆様に御理解をいただけるよう、今後も引き続き老人クラブに出向くなど、こうしたことで丁寧できめ細かな説明をしてまいりたいと、このように考えております。  それでは、今回提案をいたしました各議案につきまして説明をさせていただきます。  初めに、議第49号 平成20年度袋井市老人保健特別会計補正予算について申し上げます。  本案は、平成19年度において概算交付されました支払基金交付金及び国庫支出金が歳出に対して不足することとなりまして、これを補うため、平成20年度予算から繰上充用するため、補正を行うものでございます。  まず、歳入でございますが、前年度精算分として支払基金交付金3,287万円余、国庫負担金4,048万円余を増額いたしまして、繰越金197万円余を減額するものでございます。  次に、歳出でございますが、平成19年度への繰上充用金として7,138万円余を補正するものでございます。これによりまして、補正後の平成20年度袋井市老人保健特別会計予算の総額は6億5,638万6,000円となりました。  次に、報第1号から報第3号までの専決処分の承認を求めることにつきまして申し上げます。  初めに、報第1号 平成19年度袋井市一般会計補正予算についてでございますが、本案は、平成19年度特別交付税につきまして3月24日に交付決定額の通知が参りましたことから、3月25日付をもって専決処分をいたしたものでございます。  まず、歳入でございますが、地方交付税の特別交付税が4億7,729万円余で交付決定され、既に交付されております1億8,192万円余と合わせますと、総額で6億5,922万円余となります。ということから、1億6,922万円余を増額補正いたしたものでございます。これに伴います歳出でございますが、この増額補正していただきます部分を減債基金に総額積み立ててまいりたいと、そのように専決処分をさせていただきました。  こうしたことで、今回の補正によります平成19年度の一般会計予算の総額は278億5,692万4,000円となった次第でございます。  次に、報第2号及び報第3号 袋井市税条例及び袋井市都市計画税条例の一部改正につきましてでございます。これらの議案は、地方税法等の一部を改正する法律が、4月30日、衆議院におきまして再可決され、同日公布されましたことから、4月30日付で専決処分をいたしたものでございます。  まず、報第2号 袋井市税条例の一部を改正する条例についてでございますが、個人住民税の関係では、上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率の廃止、寄附金控除の拡充及び公的年金からの特別徴収制度の導入などの改正がその主なものでございます。また、固定資産税につきましては、新築住宅に係る減額対象期間の延長及び省エネ改修に係る固定資産税の減額措置を創設するための改正が主なものでございます。  次に、報第3号 袋井市都市計画税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本案は、地方税法の一部改正に伴い、引用する条項の変更を行うものでございます。これら専決処分をいたしました3議案につきまして、議会の承認を求めるものでございます。  次に、報第4号 専決処分の報告について申し上げます。  本件は、本年1月25日に袋井市川井地内の袋井市消防団袋井方面隊第一分団車庫敷地内におきまして、強風により消防用ホースがあおられ発生いたしました自動車破損事故につきまして、損害賠償額の決定及び和解をするに当たり、地方自治法第180条第1項の規定により3月24日付で専決処分をし、同条第2項の規定によりまして議会へ報告するものでございます。  以上、各議案の提案理由につきまして御説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御可決、御承認を賜りますようお願いを申し上げまして、私の提案理由とさせていただきます。 5: ◯議長杉井征夫) 以上で、提案理由の説明を終わります。  ここでしばらく休憩といたします。                (午前9時14分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午前9時16分 再開) 6: ◯議長杉井征夫) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これから、上程5議案に対する質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。9番 浅田議員。 7: ◯9番(浅田二郎) 私は、報第2号 専決処分の承認を求めることについてに関連いたしまして、1点お聞きしたいと思います。  この専決の内容は、先ほど市長の説明にもありましたように、袋井市税条例、これの改正だというわけでありますけれども、そのうち、公的年金からの特別徴収に関連してお聞きいたします。  お聞きすることは、現在、地方税法の第321条の3あるいは袋井市税条例第44条で、給与所得者からの特別徴収は基本的に義務づけられています。しかしながら、今、袋井市においては、給与所得者のうち、特別徴収でなく普通徴収で徴収されている方がおられるわけですけれども、その人数あるいはその率、そして、その給与所得者から普通徴収による徴収をする法的根拠、地方税法及び袋井市税条例の中でどういう根拠で普通徴収にされているのか、お伺いしたいと思います。  以上です。 8: ◯議長杉井征夫) 大石税務課長。 9: ◯税務課長大石孝成) 浅田議員の御質問にお答え申し上げます。  まず最初に、特別徴収するべきもののうち、普通徴収の対象人数といった部分でございますが、昨年の状況でお答え申し上げます。  袋井市で課税の対象となる人はおよそ6万3,000人であります。このうち、特別徴収の人は約2万3,000人、それ以外の普通徴収の人が約4万人といったことになります。この特別徴収以外の方には個人事業主やその事業専従者などが含まれておりますので、そうした人たちを除いた所得が給与のみで普通徴収となっている人はおよそ1万4,000人といったことでございます。このうち、課税額ゼロ、非課税といった方ですが、約2,000人、それ以外の納税額ありの人が約1万2,000人といったことになっています。1万2,000人の内訳は、詳細まではわかりませんが、ほとんどが扶養の範囲内で働いている主婦や学生、パートタイマー、課税する前までに会社を退社した人あるいは複数回にわたって転職をした人等が占めているといったことでございまして、特別徴収でならなければならない方は少ないものと、このように思われます。  それから、特別徴収していない根拠ということでありますが、所得税では、所得税法の第183条の規定により、給与等の支払いをする者に対し、所得税の源泉徴収義務を課してございます。  市は、特別徴収の方法によって個人の市県民税を徴収しようとする場合には、地方税法の第321条の4、給与所得から所得税を源泉徴収させる義務のある者を市税条例により特別徴収義務者として指定し、徴収させなければならないと、このようにしております。しかしながら、毎月定められた金額を従業員ごとに間違いなく天引きし、納付していただく必要がありますので、事業所には少なからず負担をかけることとなります。このため、すべての事業所を特別徴収義務者として指定することは現実的には困難である、このように考えております。  例えば小規模の事業所で経理事務員がいなくて処理ができない場合、あるいは人材派遣事業者等での出入りが激しいため、特別徴収が困難な場合といったようなことも考えられますが、昨年の国から地方への税源移譲によって市県民税の税額も大幅に増加したといったようなことから、市民の納税の便宜を図り、徴収率の向上といったこともございますので、普通徴収の事業所については、できる限り特別徴収を行っていただくよう今後要請してまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 10: ◯議長杉井征夫) 9番 浅田議員。 11: ◯9番(浅田二郎) 確認させてください。  先ほど給与所得者から特別徴収しなければならない人が1万2,000人程度というようなお答えがありましたけれども、所得税の源泉徴収されている方の人数というのはそれと同じなのかどうか、わからないかもしれないですね。もしわかれば、今、所得税のほうを源泉徴収しているというのは市のほうではわからないかもわかりませんけど、その人数と先ほど言われた1万2,000人というのは大体同じなのかどうかだけ確認させてください。 12: ◯議長杉井征夫) 大石税務課長。 13: ◯税務課長大石孝成) お答え申し上げます。  所得税の関係は国税といったようなことで、これはもう自動的に引いているといったような、これはもう所得税法で決められていますので、引いているというようなことでございます。  市の関係の市県民税の特別徴収につきましては、税額計算を市でして、それで、各会社のほうに送っているといったようなことでございますので、若干国税と市税とは差があるという、そういったようなことでございまして、納税額ありの人が先ほど1万2,000といったことでありますが、その内訳といったものはつかんでございませんので、よろしくお願いしたいというように思います。 14: ◯議長杉井征夫) 以上で、上程議案に対する質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題になっております5議案については、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯議長杉井征夫) 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  次に、討論、採決を行いますが、ただいま議題となっております5議案のうち、報第4号については報告案件でありますので、質疑までとし、討論及び採決はいたしませんので、御承知おきください。  これから、議題となっております上程議案に対する一括討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。9番 浅田議員。               〔9番 浅田二郎 議員 登壇〕 16: ◯9番(浅田二郎) 私は、日本共産党を代表いたしまして、報第2号 専決処分の承認を求めることについてを承認できない立場から討論いたします。  地方税法の一部改正が4月30日に公布され、それに基づき市税条例の一部改正が同日専決処分されたのは、市長の提案にあったとおりであります。  専決処分されました袋井市税条例、この内容は直接市民にかかわる重要なものであります。そのうち、第47条の2、第47条の3、第47条の4、第47条の5、第47条の6、これら公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する条項、これらは問題があり、賛成できません。特別徴収、すなわち年金から住民税を天引きしようとするものであります。  皆さん、この4月から始まった後期高齢者医療制度は、国民の大きな怒りを呼び起こし、自公政権への批判が高まり、福田政権支持率も大きく下げています。また、制度が始まったばかりなのに見直しが検討されるという欠陥的な制度であります。  この後期高齢者医療制度に対する大きな不満と怒りが渦巻いていることは、皆さんも御承知のとおりであります。その怒り、不満の要因の一つに保険料の年金からの天引きというものがあります。皆さん、今回の市税条例の一部改正では、この方式、すなわち年金から天引き、この方式が住民税にも適用されるというものであります。わずか月額1万5,000円、これ以上もらっている年金受給者から住民税を天引きするというのであります。  つい先日発表されました内閣府の高齢者の経済生活に関する意識調査によりますと、勤労収入がなくなった場合、年金だけでは足りないと回答した60歳以上の割合は6割弱に達し、前回の調査よりも10%ふえています。収入のうち、公的年金が占める割合では、60歳以上の52.3%が10割と回答しています。すなわち、年金以外には収入がないということであります。年金収入は、額は極めて少なく、まさに生活の支えそのものであります。だからこそ、給料の差し押さえはあっても、年金の差し押さえは基本的に禁止されています。生活そのものを困難にするからであります。年金からの天引きは年金の振り込み前から引かれるわけで、差し押さえられたのと同じようなものであります。  皆さん、天引きと言ってまいりましたけれども、これは本条例では特別徴収ということであります。この徴収方法は、名前のとおり、普通ではなくて特別なものであります。当然徴収される側に特別としての承諾が必要なものではないでしょうか。  給料からの住民税の特別徴収は原則ですが、質疑でも明らかになりましたように、少ないとは思われるがということでありますけれども、普通徴収の方がおられます。特別徴収者や納税義務者の都合や意向で特別徴収でなく普通徴収ができることが、わずかですけれども、選択の余地があるのであります。しかし、今回の改正では、年金受給者からは有無を言わせず強制的に特別徴収されるのであります。選択の余地があってしかるべきではないでしょうか。同じ住民税を支払うのに年金をもらっているかもらっていないか、あるいは年齢が60以下か以上かなどにより、こういう徴収の方法に差があるのは腑に落ちません。  皆さん、この特別徴収の理由に納税者の利便性ということが言われています。しかし、口座の引き落としなどを含め、強制的な天引きではなく、利便性を確保する方法はあります。納税者の利便性のための天引きは、親切ではなく、おせっかいであり、まさに大きなお世話であります。この徴収方法は徴収する側の論理に立ったものであり、納税者に配慮されているものとはとても思えません。  私は、介護保険の保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国保税、それに続いて住民税までが年金から天引きされると聞き、私が生まれ育った地方の方言であります「えげつない」という言葉を思い起こしました。関西弁で御承知の方もおられるでしょうけれども、非常にひどい状態、どひどいとか、また、内容にあくどいという意味もあるわけですけれども、そういうひどいを二乗、三乗した言葉であります。こんなえげつない方法を主権者、納税者に押しつけるのでしょうか。  皆さん、法律で決まったことだからと言われるかもしれませんが、今回改正された地方税法第321条の7の2では、特別徴収のことが明記され、その最後に、ただし、当該市町村内に特別徴収すべき対象者が少ないこと、その他特別の事情により特別徴収を行うことが適切でないと認められた市町村においては、特別徴収の方法によらないことができるというようになっています。すなわち、法律で決めたけれども、市で特別徴収をしないこともできるという意味であります。  皆さん、市民の皆さんから、なぜ住民税まで年金から天引きするのと聞かれたとき、国が決めたからだでは答えになりません。市が決め、議会がこの専決処分を承認することによって追認したから天引きとなるのであります。そのことをよくお考えくださり、御判断いただきますようお願いいたしまして、袋井市税条例の一部改正の問題点を明確にし、専決処分を承認すべきでないと申し上げ、討論を終わります。 17: ◯議長杉井征夫) 以上で、上程議案に対する一括討論を終了いたします。  これから採決に入ります。  最初に、議第49号を採決いたします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長杉井征夫) 御異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、報第1号について採決いたします。報第1号を承認することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯議長杉井征夫) 御異議なしと認めます。したがって、報第1号については承認されました。  次に、報第2号について採決いたします。報第2号を承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 20: ◯議長杉井征夫) 起立多数であります。したがって、報第2号については承認されました。  次に、報第3号について採決いたします。報第3号を承認することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21: ◯議長杉井征夫) 御異議なしと認めます。したがって、報第3号は承認されました。  ここでしばらく休憩といたします。                (午前9時32分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午前9時45分 再開) 22: ◯副議長(藤城一英) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいま杉井征夫議長から議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯副議長(藤城一英) 異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題といたします。  なお、本件につきましては、杉井征夫議長の一身上に関する件でありますので、地方自治法第117条の規定により議長の退席を求めます。
                  〔議長 杉井征夫 議員 退席〕 24: ◯副議長(藤城一英) まず、その辞職願を職員に朗読させます。田代事務局長。                〔田代事務局長 朗読〕 25: ◯副議長(藤城一英) お諮りいたします。杉井征夫議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26: ◯副議長(藤城一英) 御異議なしと認めます。したがって、杉井征夫議長の辞職を許可することに決定いたしました。  ここで杉井征夫議員の入場を許可いたします。               〔23番 杉井征夫 議員 着席〕 27: ◯副議長(藤城一英) ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。ここで議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯副議長(藤城一英) 異議なしと認めます。したがって、ここで議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行います。  なお、選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたします。                   〔議場閉鎖〕 29: ◯副議長(藤城一英) ただいまの出席議員数は26名であります。  投票用紙をお配りします。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。                  〔投票用紙配付〕 30: ◯副議長(藤城一英) 投票用紙の配付漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯副議長(藤城一英) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検いたします。                  〔投票箱点検〕 32: ◯副議長(藤城一英) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長の点呼に応じて、順次投票をお願いします。  それでは、点呼いたします。田代事務局長。              〔田代事務局長氏名点呼・議員投票〕 33: ◯副議長(藤城一英) 投票漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯副議長(藤城一英) 投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  議場の閉鎖を解きます。                   〔議場開鎖〕 35: ◯副議長(藤城一英) これから開票を行います。  ここで、会議規則第30条第2項の規定により立会人を指名いたします。立会人に、4番 廣岡英一議員、6番 田中克周議員、8番 高木清隆議員、10番 高橋美博議員、22番 大庭通嘉議員を指名いたします。  直ちに、ただいま指名いたしました各議員の立ち会いをお願いいたします。                    〔開票〕 36: ◯副議長(藤城一英) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数26票。これは先ほどの出席議員数に符合いたします。そのうち、有効投票24票、無効投票2票。  有効投票中、2番 久保田龍平議員15票、11番 広岡宥樹議員3票、15番 藤城一英議員3票、21番 寺井紗知子議員3票。以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は6票であります。したがって、久保田龍平議員が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました久保田議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知をいたします。  議長に当選されました久保田議員からごあいさつをお願いいたします。              〔議長 久保田龍平 議員 登壇〕 37: ◯議長(久保田龍平) ただいまは、皆さんの御推挙によりまして議長に就任いたします久保田龍平でございます。  諸般の非常に変化の中で、今後は、市民に対しては信頼される議会を目指し、行政に対してはチェック機能を果たしながらお互いに各事業を遂行する覚悟でございます。  簡単でありますが、ごあいさつといたしておきます。ありがとうございました。(拍手) 38: ◯副議長(藤城一英) 以上をもちまして、議長のあいさつを終わります。  皆様のおかげをもちまして、議長選挙も大変スムーズに執行することができました。これも皆様方の御協力のたまものと深く御礼申し上げます。  それでは、久保田龍平議長、議長席にお着き願います。                   〔議長交代〕 39: ◯議長(久保田龍平) それでは、議事を進めさせていただきますが、ここでしばらく休憩といたします。                (午前10時04分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午前10時20分 再開) 40: ◯議長(久保田龍平) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいま藤城一英副議長から副議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。副議長の辞職を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題といたします。  なお、本件につきましては、藤城一英副議長の一身上に関する件でありますので、地方自治法第117条の規定により副議長の退席を求めます。              〔副議長 藤城一英 議員 退席〕 42: ◯議長(久保田龍平) まず、その辞職願を職員に朗読させます。田代事務局長。                〔田代事務局長 朗読〕 43: ◯議長(久保田龍平) お諮りいたします。藤城一英副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、藤城一英副議長の辞職を許可することに決定いたしました。  ここで藤城一英議員の入場を許可いたします。               〔15番 藤城一英 議員 着席〕 45: ◯議長(久保田龍平) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。ここで副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ここで副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行います。  なお、選挙は投票により行います。議場を閉鎖いたします。                   〔議場閉鎖〕 47: ◯議長(久保田龍平) ただいまの出席議員数は26名であります。  投票用紙を配ります。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。                  〔投票用紙配付〕 48: ◯議長(久保田龍平) 投票用紙の配付漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長(久保田龍平) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検いたします。                  〔投票箱点検〕 50: ◯議長(久保田龍平) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長の点呼に応じて、順次投票を願います。  それでは、点呼いたします。田代事務局長。              〔田代事務局長氏名点呼・議員投票〕 51: ◯議長(久保田龍平) 投票漏れはございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長(久保田龍平) 投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  議場の閉鎖を解きます。                   〔議場開鎖〕 53: ◯議長(久保田龍平) これから開票をいたします。  ここで、会議規則第30条第2項の規定により立会人を指名いたします。立会人に、4番 廣岡英一議員、6番 田中克周議員、9番 浅田二郎議員、18番 大場正昭議員、21番 寺井紗知子議員を指名いたします。  直ちに、ただいま指名されました各議員の立ち会いをお願いいたします。                    〔開票〕
    54: ◯議長(久保田龍平) それでは、選挙の結果を報告いたします。  投票総数は26票でございます。これは先ほどの出席議員数に符合いたします。そのうち、有効投票25票、無効投票1票。  有効投票中、17番 秋田 稔議員20票、10番 高橋美博議員3票、21番 寺井紗知子議員2票。以上のとおりでございます。  この選挙の法定得票数は7票であります。したがって、秋田稔議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました秋田議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。  副議長に当選されました秋田議員からのごあいさつをお願いいたします。              〔副議長 秋田 稔 議員 登壇〕 55: ◯副議長(秋田 稔) ただいまは、議員皆さんの選挙の結果ということでございますが、御推挙いただきまして、副議長に選ばれたということでございます。正直言って、本当に緊張しております。一般質問のときに出るとは違って非常に緊張しておりますが、浅学非才な私でございますが、新議長に人格、見識もすぐれた卓越した久保田新議長が誕生しております。ともども一緒に頑張っていきたい、このように思います。  今、議会の中では、特別委員会で駅南周辺の整備事業とか、それから、国本地先の企業立地関係の特別委員会、それから、これまた病院の建設の掛川と袋井のこの委員会も全員で対応しているという状況でございます。非常にそういった大事な時期に、今議会に副議長を務めさせていただくということでございますので、頑張って期待に沿うように、皆さんに協力していただくようにやっていきたいと、このように思います。皆さんの協力、当局の協力、両輪のごとくやっていきたいと思います。何分よろしくお願いいたします。(拍手) 56: ◯議長(久保田龍平) 以上をもちまして、副議長のあいさつを終わります。  次に、本日、議長及び副議長を退任されました杉井征夫議員及び藤城一英議員からごあいさつがありますので、よろしくお願いいたします。  最初に、杉井征夫議員からお願いいたします。               〔23番 杉井征夫 議員 登壇〕 57: ◯23番(杉井征夫) 退任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  昨年の5月のこの臨時議会で議長に就任をさせていただいて、本当にもう1年が過ぎました。本当に不安と緊張の中で1年を過ごさせていただきましたですけれども、議員の皆さんの御協力あるいは当局の御協力、御理解をいただきまして、本当にスムーズな議会運営ができたと思います。本当にありがとうございました。  ただいま新議長に就任をされました久保田議長は、ことしの議会運営委員会の委員長をやっていただきましたし、それから、副議長の秋田さんには、議会運営委員会の副委員長ということで、本当にお力添えをいただきました。久保田議員には、旧の浅羽町の議長ということも経験をされておりますので、どうかその経験を生かした中で、厳しいこの袋井の状況の中でありますけれども、議会をまとめていただいて、議会発展のためにひとつ御尽力をいただきたいと思います。  私の在任中の行政課題というのは大変多かったわけでございます。特に、病院の医師不足あるいは経営の悪化ということで大きな問題が表面化いたしました。これも掛川市と統合して新しい病院を建設する、こういう協議会の立ち上げができまして、私とすれば、その話し合いが順調にいっているということで一安心しているところでございます。  それから、また、懸案でありました袋井の新しい袋井警察署の設置ということにつきましても、土地の取得ができて、そして、これも順調に開設ができるということ、それから、新しいごみの焼却場、これも大変大きな事業でありましたですけれども、完成をしたと、このようにまだはっきりしていない、とまっているといいますか、途中の事業がありますけれども、合併して3年目ということで、本当に合併の効果といいますか、事業計画あるいは新しい事業がスタートを切れた1年ではなかったのかなと、そのように思っているところでございます。  ただ一つ、行政の議会の中で私が心残りの点は、議員定数の削減ということが実現をできませんでした。しかし、今議会でまた、皆さん方の協力で議案が提出をされておりますので、ぜひひとつその実現というものを果たしていただきたいなと、そのように思っているところでございます。  未熟な私でしたですけれども、本当に議員の皆さん方、当局の皆さん方に御協力、御理解いただきまして、無事に務めさせていただくことができました。本当にありがとうございます。改めてお礼を申し上げまして、あいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) 58: ◯議長(久保田龍平) 次に、藤城一英議員のごあいさつをお願いいたします。               〔15番 藤城一英 議員 登壇〕 59: ◯15番(藤城一英) 副議長の退任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。  昨年のきょうですか、副議長という大役を仰せつかりまして、1年間務めさせていただきました。大変卓越した杉井議長のもとに、一心同体という形で頑張らせていただきましたが、私、本当に未熟者でありまして、足手まといになったかと思いますけれども、申しわけなく、その点は存じておる次第でございます。  私も副議長というのは2回目でございますけれども、当初の副議長のときには、予算規模も100億円台でありましたが、ことしは283億円ということでございますけれども、そして、議員活動も多種多様、大変な行事を議長とともに消化しなければならないというようなことでございましたが、とりわけ先ほどお話がありましたように、たくさんの課題があったわけでございますけど、まだまだ未解決の部分がたくさんあるわけでございます。今後は一議員として市政発展のためにも頑張らせていただく所存でございます。皆さん方の御協力に対しまして心から感謝申し上げまして、退任のあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 60: ◯議長(久保田龍平) 両議員におかれましては、1年間本当に大変御苦労さんでございました。  ここでしばらく休憩といたします。                (午前10時43分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午後3時00分 再開) 61: ◯議長(久保田龍平) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、日程第6、常任委員の選任を行います。  常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することとなっております。  総務文教委員会委員に、久野松義議員、寺井紗知子議員、杉井征夫議員、兼子春治議員、永田勝美議員、高橋美博議員、戸塚文彦議員、高木清隆議員、久保田龍平議員、以上9名を、次に、民生福祉委員会委員に、広岡宥樹議員、戸塚 和議員、寺井雄二議員、秋田 稔議員、廣岡英一議員、大庭通嘉議員、鈴木妙子議員、大場正昭議員、山本貴史議員、以上9名を、次に、建設経済委員会委員に、伊豫田貞雄議員、藤城一英議員、佐藤省二議員、芝田禮二議員、浅田二郎議員、村松 尚議員、田中克周議員、竹原和義議員、以上8名をそれぞれ指名いたします。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、常任委員はただいまの指名のとおり選任することに決定しました。  次に、日程第7、議会運営委員の選任を行います。  議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。  議会運営委員会委員に、広岡宥樹議員、佐藤省二議員、寺井紗知子議員、兼子春治議員、戸塚文彦議員、高木清隆議員、大場正昭議員、山本貴史議員、以上8名をそれぞれ指名いたします。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議会運営委員はただいまの指名のとおり選任することに決定しました。  本日、村松 尚議員、一身上の都合により、企業立地対策特別委員会の委員を、また、高木清隆議員、同じく一身上の都合により、袋井駅南地区まちづくり特別委員会委員をそれぞれ辞任したいとの願いが提出されました。袋井市議会委員会条例第20条の規定により、本日許可いたしましたので、御報告申し上げます。  お諮りいたします。ただいまの企業立地対策特別委員会委員、袋井駅南地区まちづくり特別委員会委員の辞任を許可したことにより、企業立地対策特別委員会委員1名、袋井駅南地区まちづくり特別委員会委員1名がそれぞれ欠員でありますので、ここで特別委員会の補欠選任を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。  それでは、特別委員会の補欠選任を議題といたします。  特別委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。  企業立地対策特別委員会委員に大庭通嘉議員、袋井駅南地区まちづくり特別委員会委員に佐藤省二議員をそれぞれ指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、企業立地対策特別委員会委員に大庭通嘉議員、袋井駅南地区まちづくり特別委員会委員に佐藤省二議員、それぞれ選任することに決定いたしました。  ここでしばらく休憩といたします。                (午後3時05分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午後4時50分 再開) 66: ◯議長(久保田龍平) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  袋井市議会規則第8条第2項の規定により、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  ここでしばらく休憩といたします。                (午後4時50分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午後7時23分 再開) 67: ◯議長(久保田龍平) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、一部事務組合議会議員のうち、交代された方々について改選の手続が必要となりますので、その方々について補欠選挙という形で進めたいと思います。  お諮りいたします。本市選出の太田川原野谷川治水水防組合議会議員のうち4名が欠員でありますので、ここで、同組合規約第7条第1項の規定により、欠員であります同組合議会議員の4名の補欠選挙を日程に追加し、直ちに行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、同補欠選挙を日程に追加し、直ちに行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしました。  太田川原野谷川治水水防組合議会議員に、芝田禮二議員、兼子春治議員、田中克周議員、久保田龍平議員、以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました芝田禮二議員外3名の議員を太田川原野谷川治水水防組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました芝田禮二議員外3名の議員が太田川原野谷川治水水防組合議会議員に当選されました。  ただいま太田川原野谷川治水水防組合議会議員に当選されました芝田禮二議員外3名の議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  お諮りいたします。本市選出の袋井市森町広域行政組合議会議員のうち6名が欠員でありますので、ここで、同組合規約第8条第1項の規定により、欠員であります同組合議会議員6名の補欠選挙を日程に追加し、直ちに行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、同補欠選挙を日程に追加し、直ちに行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしました。  袋井市森町広域行政組合議会議員に、伊豫田貞雄議員、寺井雄二議員、兼子春治議員、廣岡英一議員、大庭通嘉議員、久保田龍平議員、以上6名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました伊豫田貞雄議員外5名の議員を袋井市森町広域行政組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました伊豫田貞雄議員外5名の議員が袋井市森町広域行政組合議会議員に当選されました。  ただいま袋井市森町広域行政組合議会議員に当選されました伊豫田貞雄議員外5名の議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  お諮りいたします。本市選出の中東遠看護専門学校組合議会議員のうち3名が欠員でありますので、ここで、同組合規約第8条第1項の規定により、欠員であります同組合議会議員の3名の補欠選挙を日程に追加し、直ちに行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、同補欠選挙を日程に追加し、直ちに行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定をいたしました。  中東遠看護専門学校組合議会議員に、芝田禮二議員、田中克周議員、久保田龍平議員、以上3名を指名いたします。
     お諮りいたします。ただいま議長が指名しました芝田禮二議員外2名の議員を中東遠看護専門学校組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました芝田禮二議員外2名の議員が中東遠看護専門学校組合議会議員に当選されました。  ただいま中東遠看護専門学校組合議会議員に当選された芝田禮二議員外2名の議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  お諮りいたします。本市選出の浅羽地域湛水防除施設組合議会議員のうち2名が欠員でありますので、ここで、同組合規約第8条第1項の規定により、欠員であります同組合議会議員2名の補欠選挙を日程に追加し、直ちに行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、同補欠選挙を日程に追加し、直ちに行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。  浅羽地域湛水防除施設組合議会議員に、戸塚 和議員、村松 尚議員、以上2名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました戸塚 和議員外1名の議員を浅羽地域湛水防除施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 83: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました戸塚 和議員外1名の議員が浅羽地域湛水防除施設組合議会議員に当選されました。  ただいま浅羽地域湛水防除施設組合議会議員に当選されました戸塚 和議員外1名の議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  お諮りいたします。本市選出の中遠広域事務組合議会議員のうち4名が欠員でありますので、ここで、同組合規約第7条第1項の規定により、欠員であります同組合議会議員4名の補欠選挙を日程に追加し、直ちに行いたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、同補欠選挙を日程に追加し、直ちに行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 85: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長が指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしました。  中遠広域事務組合議会議員に、久野松義議員、寺井紗知子議員、山本貴史議員、久保田龍平議員、以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長が指名しました久野松義議員外3名の議員を中遠広域事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました久野松義議員外3名の議員が中遠広域事務組合議会議員に当選されました。  ただいま中遠広域事務組合議会議員に当選されました久野松義議員外3名の議員が議場におられますので、議会規則第31条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  お諮りいたします。ただいま市長より、議第50号 袋井市監査委員の選任につき同意を求めることについてが提出されました。  ここで本件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。  議第50号を議題といたします。  なお、本件につきましては、永田勝美議員の一身上に関する件でありますので、ここで、地方自治法第117条の規定により、同議員の退席を求めます。               〔26番 永田勝美 議員 退席〕 89: ◯議長(久保田龍平) それでは、市長から提案理由の説明を求めます。原田市長。                〔市長 原田英之 登壇〕 90: ◯市長(原田英之) ただいま提案をいたしました議第50号 袋井市監査委員の選任につき同意を求めることにつきまして申し上げます。  本案は、議員選出委員でありました伊豫田貞雄氏が本日5月19日付をもちまして辞職し、欠員となりましたので、後任の監査委員として永田勝美氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げまして、私の提案理由とさせていただきます。 91: ◯議長(久保田龍平) 以上で、提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。本件につきましては、質疑から討論に至る一切の議事手続を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 92: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、質疑から討論に至る一切の議事手続を省略し、直ちに採決することに決定をいたしました。  これから採決に入ります。  議第50号について採決いたします。本件はこれに同意することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 93: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件はこれに同意することに決定をしました。  ここで永田議員の入場を許可いたします。               〔26番 永田勝美 議員 着席〕 94: ◯議長(久保田龍平) 次に、日程第8、発議第6号を議題といたします。  職員が議案の朗読をいたします。田代事務局長。                〔田代事務局長 朗読〕    ………………………………………………………………………………………………  発議第6号          袋井市議会の議員の定数を定める条例の制定について  標記の議案を別紙のとおり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条及び袋井市議会会議規則(平成17年袋井市議会規則第1号)第13条第1項の規定により提出する。     平成20年5月19日提出    袋井市議会議長 杉井征夫 様   提出者     袋井市議会議員 佐 藤 省 二      袋井市議会議員 戸 塚 文 彦        同    寺 井 紗知子   提案理由     この条例を提出したのは、本市議会議員の定数を変更したい必要による。   別 紙              袋井市議会の議員の定数を定める条例  地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、袋井市議会の議員の定数は、22人とする。    附則  この条例は、次の一般選挙から施行する。    ……………………………………………………………………………………………… 95: ◯議長(久保田龍平) 続いて、24番 佐藤省二議員から提案理由の説明を求めます。24番 佐藤議員。              〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 96: ◯議長(久保田龍平) ただいま浅田議員から議事進行をすることの動議が出されました。この動議に賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 97: ◯議長(久保田龍平) 起立なしということで。  ただいま提案理由の説明をさせていただきます。24番 佐藤議員。               〔24番 佐藤省二 議員 登壇〕 98: ◯24番(佐藤省二) それでは、私から、発議第6号 袋井市議会議員の定数を定める条例について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明をさせていただきます。  この案件につきましては、各議員の皆様御承知のように、去る3月議会に2議案が提案され、審議の結果、両案とも否決となり、大変不名誉なこととなった経過がありました。議会全体として議論は十分尽くされており、一日も早く結論を出すことが来年4月の市議会議員の改選に向けて求められていると思います。  そこで、近隣市の有権者数と議員数の比較でありますが、前回の提案理由の説明にも出ておりましたが、平成19年7月12日の新聞紙上で比較いたしますと、磐田市の有権者数は13万5,843人で、議員が34名、1人当たりの有権者数は3,995人となります。掛川市は、有権者数が9万3,248人で、議員数が30人です。1人当たりの有権者数は3,108名であります。我が袋井市は、有権者数6万4,926人で、議員は26人です。1人当たりの有権者数は2,497人となります。磐田市と同じ議員1人当たりの有権者数3,995人で有権者数を算出すると、議員数は16.2人となり、同じく掛川市の3,108人で計算いたしますと、20.89人となります。近隣市においては、在任特例もせず、より厳しい選択をしたわけであります。さらに、次回の改選では削減の動きがあると聞き及んでおります。  22名に削減する根拠については、前議会で議論されたとおりであります。前回は、議会みずからが提案しながら否決してしまうという汚点を残してしまったこと、袋井市自治会連合会からの議員定数削減の要望も提出されるなど、市民の関心も高く、一刻も早く議員及び袋井市議会の意思を市民に示し、御理解を得るよう、前回議員定数23名の賛成者も、以上のことから、身を切る思いで議会の威信をかけて発議第6号に賛同され、提案となったものであります。  以上、提案理由の説明といたします。皆様の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。よろしくお願いいたします。 99: ◯議長(久保田龍平) ここでしばらく休憩といたします。                (午後7時45分 休憩)   ──────────────────────────────────────                (午後7時47分 再開) 100: ◯議長(久保田龍平) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これから、発議第6号に対する質疑に入ります。  質疑の通告がありましたので、順次発言を許します。最初に、19番 久野松義議員の発言を許します。19番 久野議員。 101: ◯19番(久野松義) 提案理由が詳細にわたって数字を並べて説明をされまして、お疲れのところ、本当に御苦労さまでございます。  それでは、発議第6号に対する質疑を行います。  3月市議会定例会で議員定数削減の条例が否決になったことにより、提案されました議員の定数削減条例の議案について質問をいたします。3件ございます。  質問その1、議員の定数削減について、正副議長、正副議会運営委員長の公式の御意見ではないかもしれませんが、現在の職務の任期中には提案しないで、次の方々にお願いすると伺っておりました。6月市議会定例会でも十分間に合うと思います。どのような理由でお急ぎになるようですか。提案者3人それぞれの御所見をお伺いいたします。  質問の2番でございます。市議会は合議制の機関であります。去る5月7日、都合がつく議員が集まり、個人的に自分の定数のあり方を述べ合うということで、議長外7人前後の欠席者のある中で開かれたと伺っております。お互いに自分の考え方を話され、投票したところ、複数の案が出たので決戦投票までして絞ったと伺っております。そして、その数字で発議案を提案することで出席者は理解させられたようであります。このような決め方は群集心理を逆手にとった催眠療法の一つに似たやり方で、私は感心する方法ではないと思います。  我々の代表である議長に進め方の相談もしないで、一部の方の取りまとめ役で事を運び、議会の総意であるかのような決め方はいかがなものでしょうか。ルールが決めていない組織の決め方で、住民の信託を受けてきた誇り高き市議会議員のすることではないと思います。住民の信託を受けてきた誇り高き市議会議員のすることではないと思います。見識ある市民の方々がこの真相を知ったならば、どのように感じますか。見識ある市民の方々がこの本当の真相を知ったならばどのように感じますか、評価されますか。心配であります。
     市議会は合議制の機関であります。市議会の合議制についてどのような御所見をお持ちか、お伺いいたします。市議会は合議制の機関であります。市議会の合議制についてどのような御所見をお持ちか、提案者3人のそれぞれの御所見をお伺いいたします。  議案は尊重いたしますが、このプロセスは理解ができません。進め方が正しかったのか、提案者3人の御所見もあわせてそれぞれお伺いをいたします。  次に、質問3番目に移ります。森町との合併時の議員定数についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。  合併特例法により県知事の権限が大幅に強化され、平成22年3月31日までに合併を推進されるようになりました。その内容は大きく三つあります。一つ目が、県が市町の合併の推進に関する構想を策定します。2番目に、知事が市町村合併調整委員を任命し、合併協議会にあっせん、調停を行わせます。3番目に、知事が合併協議会の設置を勧告し、合併を推進するのでございます。森町との合併は避けて通れないと思いますが、いかがでしょうか。  議員定数が22人では、合併する方針は決まっても、議員の数で御破算になる心配があります。もう一度言います。議員定数が22人では、合併する方針は決まっても、議員の数で御破算になる心配があります。将来の森町との合併時の議員定数についてはどのようにお考えか、提案者3人のそれぞれの御所見をお伺いして、第1回目の質問を終わります。  以上でございます。明快なる納得のいく御答弁をお願いいたします。 102: ◯議長(久保田龍平) 12番 戸塚議員。 103: ◯12番(戸塚文彦) それでは、発議者の一人として、今の質問にお答えをしたいと思います。  まず初めに、提案理由にも述べられておりましたが、佐藤議員より、非常に市民の関心が3月のあの議会以降、大変強くて、非常に我々議員のところにもどういうことなのかとか、早く決めたらいいじゃないかというような強い意見がございますし、また、自治会連合会の要望もかなり強く出されていると思います。  そういう中で、ことしの前議長の杉井議長の新年のごあいさつの中でも、市民に対して、今期中に、議員の定数の問題については任期中に結論を出したいというような意味のことを言われております。我々議員も大きな責任があると私たちは考えております。  議会としてことしの3月議会で決定するという申し合わせを我々議員はし、議員にて検討を行い、方向を出しながらも、残念ながら流れてしまったという経緯がございます。そういう意味で、直近の議会とすれば今議会となりますので、提出をいたしたということであります。  次に、まとめ方に疑問があるというような質疑でありますけれども、もちろん当初、議会運営委員会というのは合議制ということを我々も理解しておるわけでありますけれども、計7回にわたって集中審議を行ってまいりました。残念ながら、先ほど申しましたとおり、久野議員も御存じのとおり、議会運営委員会のメンバーでありましたので、重々御存じだと思いますが、残念な結果になったわけであります。  これ以上、議会運営委員会で話し合いをしても、もう結果が出ないというようなことを我々は判断いたしまして、会派を超えて任意で実践を重んじ、我々3会派長が主になりまして皆様議員のところへ提案をし、5月7日にそれぞれの議員に声をかけまして話し合いを行いました。  その話し合いの延長線上で発議の次期定数案が決定をなされました。このことについては皆さんそれぞれ意見を述べ、そして、その方向性をどうするかということでしっかり話し合いをし、理解をした中でこのような方向性を出したということでありまして、19名の議員の皆さんが出席をしていただいたわけでありますけれども、ほかの会派の皆さんにもそれぞれお声をかけさせていただきましたし、そのときに、5月7日には話し合いもするが、方向性も出す方向でも可能性があるからぜひ来ていただきたいということでお話をしたわけでありますが、御都合があったようでありますが、御出席されなかった方もおられるという中で、19名でやったこともあります。これは任意でありますので、そういう形でやらせていただいたわけであります。そういう形で我々は提案をさせていただいたということであります。  最後に、森町との合併についてのことでありますが、これは、議会としても市としてもまだ一度も議題、課題に上がっておりませんので、私としてはこのことについては申し上げられませんし、今、袋井の市議会で検討する必然性はないと私は感じております。  以上であります。 104: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  24番 佐藤省二議員。 105: ◯24番(佐藤省二) 3点あったというように思いますが、6月議会では遅いのかという質問でありますが、6月議会の議会運営委員会が既にもう5月27日ということで日も決められておりまして、きょうは19日でありますので、非常に日数もないという状況の中で組織を立ち上げ、議論をし、提案をしておくというような時間は、まずは非常に時間が足らないというようなことを考えてとった行動であります。  それから、人数の22を決める経過、議会は合議制であるという考え方については、今、戸塚議員が申し上げたことと全く同じであります。  3番の森町との合併についての考え方については、これは合併協議会の中で話し合っていくことだというように思っております。  以上であります。 106: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  次に、21番 寺井紗知子議員。 107: ◯21番(寺井紗知子) 今、お二人の発言がされまして、ほぼ同じ意見であります。6月の定例会にというお話がありましたけれども、やはり私たちとしましては、できるだけ早い段階で定数を決めていくこと、これが次の選挙に向けて準備を新たにされていく方、あるいは議会の中でもされていく方にとっても、定数が早く固まるというのは必要ではないかということで、できるだけ早い段階でということで、この臨時会に向けて提案をさせていただきました。  それから、合議制の問題でありますけれども、久野議員がおっしゃったように、確かに全会一致という方向は望ましいものであるということは承知をしておりますけれども、そこのところに持っていくということが今回不可能であったわけでありまして、本日、ここの議場で提案をさせていただき、そして議論をして、そして合意に達していけばそれがいいわけで、要するに、5月7日に集まったことについて、これはあくまでも任意でもって集まっていただいたわけで、そのことが半強制的のような、あるいは無理に発言をさせられたというような認識は持っておりません。皆さんそれぞれ自由に思ったことを述べていただきたいという中での集約であったと、このように思っております。  それから、森町の関係でありますけれども、これもお話がありましたように、合併についてはまだ俎上にのっていないということで、この点については、今、その数字について私たちがどうこう言う問題ではないというように考えております。  以上です。 108: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  19番 久野議員。 109: ◯19番(久野松義) それぞれ丁重なる御答弁ありがとうございました。  お伺いしておりますと、1番目の問題については、3人ともそれぞれ私の質問にまじめに答えていないというように思います。ですので、もう一度、もう一回しっかりした、どうして6月まで待てないのかということをお伺いしていますので、しっかりしたお答えをお願いいたします。  2番目のことについては、私もいろいろ審議をして参画していますので、知っていますので、7回もやりましたのは知っていますが、5月7日にお話し合いをするということは聞きましたですが、そのお話し合いは自分の思っていることを言い合うだけですよということで聞いております。  言いわけのように、話し合いの延長線で決められたということですが、方向性を出すといって集まったということを言っているようですけど、私はそのようなことは聞いていませんので、仮に方向性を出すといって招集をかけたならば、言葉足らずだか、故意に言わなんだか、そこらをしっかりもう一回答弁してもらいたいと思います。  3番目のことですが、森町との合併は、先ほど質問にもお話ししましたように、避けて通れないことです。合併特例新法が平成22年の3月31日で期限切れになります。5年の延長で切れます。そうすると、普通の地方自治法の合併の廃置分合に移ります。そうなったときに、仮に森町と合併するお話をして、合併することは決まっても、今度は定数の問題で御破算になるのではないかというように私は思いまして、質問をいたしたところでございます。  そういうことですので、森町との合併をいかに考えたか、考えていないようなことを言われたですから、政治家の一翼を担う議員が考えていないような無責任な発言は、少しそのような発言にとれたのですけど、そのようなことは僕は聞けないなと思いますので、いま一度御答弁をお願いいたします。 110: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 111: ◯21番(寺井紗知子) どうして6月議会まで待てないのか。逆に言えば、なぜ待たなければいけないのか。5月の臨時議会があるということですので、直近の臨時議会に出したということであります。  それから、合議制、5月7日の問題でありますけれども、これを出席されない方が外でどうこうという問題ではないというように思います。出席をした方がそれぞれに自分の気持ちを表明したというように思っておりますので、そのことについて、出席をされない方からそのようにお話があるというのは、少し私としてはどういうものかなと逆に思いました。  それから、森町のことにつきましても、今、ここで定数に絡めて森町の合併をどう考えるのかということを軽々しく言う場ではないというように思っております。 112: ◯議長(久保田龍平) 12番 戸塚議員。 113: ◯12番(戸塚文彦) 先ほど寺井議員から言われましたとおり、逆に言うと、6月でなければならないという必然性がないですね、5月の臨時会でやれれば。でありますので、私は、そういうことで、きょう、こういう形でやれているわけですから、そういうことであろうかと思います。  また、合議制について、それはもちろん望ましいわけでありますけれども、それは大変厳しいというようなことでありましたので、私たちは、久野議員は重々御承知だと思いますが、議員発議が3名の議員によって可能であるということもありますので、地方自治法の第112条の規定というのがありますが、それによって提出権がありますので、やらせていただいたということであります。  また、森町との件でありますが、そう言われれば、久野議員がそう思われるのは、それは結構でございますけれども、もちろん先ほど定数が少なければ合併ができないというのは、逆に森町の方々に大変失礼ではないかなと私は思っております。  以上です。 114: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  次に、24番 佐藤議員。 115: ◯24番(佐藤省二) 今、それぞれお二人から答弁がありましたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 116: ◯議長(久保田龍平) 19番 久野議員。 117: ◯19番(久野松義) 私は、まず、1番目の質問では、どうして6月まで待てないかという、6月定例市議会まで待てないかと聞いています。その答えをしっかりわかるようにお答えをお願いいたしたいと思います。  それから、2番目のことでございますが、私どもは、5月7日にそれぞれの意見を言い合うということは聞きましたですが、方向性を出すということは聞いておりません。話し合いを、自分で思っている定数のあり方を言うだけだよということを聞いております。ですので、何で方向性まで出すのかなということでございます。ですので、一番先の質問にもありましたような質問をしたわけでございます。  それから、森町との合併のことについては、7回の審議をする中でも、私は私なりに森町の合併はどういうようにお考えですかということを言っておきましたですけど、明快なる返事をいただけませんでした。お答えらしきものをいただけませんでした。しかし、森町との合併は避けて通れませんということは、私は今でも思っています。  浅羽町との合併で定員のことについて少し触れさせてもらいますが、袋井の人口が6万人で18人、浅羽の人口が2万人で6人、森の人口が6万で6人ということで、30人ぐらいが適当ではないかというような議論もしたことを覚えております。  そういうことでございますので、浅羽町さんでも現在6人の議員が出ておりますし、仮に森町と合併すれば、そのぐらいの議員の数は欲しいと言われるのではないかなと思います。合併協議会でせっかく合併の話ができても、合併の話が流れるようでは市長さんのメンツも丸つぶれでございます。いいですか。市長さんのメンツが丸つぶれでございますよ。知事に対する顔向けもできませんよ。そういうことをしっかりお考えで、このようなことをどうして急いでやるのかなということでありますので、もう一度それぞれ3人の方の明快なる納得のいく御答弁をお願いいたします。 118: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 119: ◯21番(寺井紗知子) 6月議会まで待つ必要がないということであります。  次に、森町の関係では、避けては通れないということをおっしゃっておりましたが、これは袋井だけの問題ではなくて、森町がどういうように考えているのか、そのことも大事なことでありますので、袋井が避けては通れないからどうしても森とっていう、そういう前向きに今は進んでいく時期ではないと、このように思っております。  それから、方向性を出すということは聞いていないということでありましたが、何でもそうですけれども、いろいろな会合なり話し合いをしていく中で、やはりいろいろな意見が出、そして、それが集約をされて、一定の形に集約をされるというものもありますでしょうし、あるいはその話をしている中でまとまらなくて、そのまま散会してしまうというようなものもあるということで、会議というのは、あるいは会合というのはそういう性格を持っておりますので、現実に結論をそこへ導くという、もしそういう思惑を持っていても、そこまでいくというようには断言できないわけでして、成り行きの中でそういうようにまとまっていったと、このように承知をしております。 120: ◯議長(久保田龍平) 12番 戸塚議員。 121: ◯12番(戸塚文彦) 多くは語りましたので、言うことは余りありませんけれども、早く言えば、市民の関心が非常に高いということと、やはり自治会連合会の方々から非常にそういう面では、私のところはそういう形では話がありますので、皆さんもそうであろうかと思いますが、そういうことで早目にということになりますと、この5月臨時議会ということになろうかと思います。  また、2番目の件でありますけれども、5月7日の会は、あくまでも有志というか、自主的に集まった会でありまして、全員の許可がなければ進めないということではなくて、そういうことで前提でお話をさせていただいたということで御理解いただきたいと思います。  また、森町の件でありますけれども、何か合併がつぶれるという前提で話をされておりますけれども、先ほど言ったように、大変森町の皆さんに失礼でありますし、危険なことと思います、そういうことを言うことは。具体的になれば、また進めていくことであろうかと思いますので、今はそういう時期ではないから、議員定数のことについては別だよということで申し上げております。  以上です。 122: ◯議長(久保田龍平) 24番 佐藤議員。 123: ◯24番(佐藤省二) 1番の問題でありますが、現在、議会は会派制をとっているというような中で、早急に答えを出すのは大変困難な状況ではないかというように予想されます。  2番目の点につきましては、多くの議員の熱意というものの中から方向性が見えたというように感じております。  森町との合併の件につきましては、定数即合併ではない。定数は合併の一部ではあるかもしれませんが、定数即合併ではないというように私は思います。  以上です。 124: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  以上で、久野議員の質疑を終わらせていただきます。  次に、6番 田中克周議員。 125: ◯6番(田中克周) 発議第6号に対する質疑をさせていただきます。  地方の時代と言われて既に久しいわけですけれども、地方分権を進める中で、地方自治体が真に自主的な意思決定を行うためには、住民自治の根幹をなしている市町村議会の役割は大変重いものがあると考えております。しかし、今ほどの4人もの議員定数を削減するという提案は、民意を大幅に削減することになり、住民自治を弱めるものであると考えます。地方分権の一層の進展が求められているときにおいて逆の動きをしていると思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか、質問いたします。  次に、議員定数については、地方自治法第91条で規定しており、これは平成11年の地方分権一括法に伴って法改正され、人口区分ごとに上限定数を定めたものです。言うまでもなく、法律はあらゆる角度から検討され、考えられるすべてを総合的に勘案した結果として制定されているものです。条文に規定されている人口10万人未満は、30人という数字は法が合理的な数字として決めた数であって、それを超えなければ下は幾つでもよいということを言っているわけではありません。正当な理由により減少することは許されても、安易に、あるいはみだりに減らすことは法の趣旨からもすべきではないと考えます。  議員定数の決定に際しては、この根拠条文、つまり、地方自治法第91条の趣旨をどのようにとらえて定数22にしたのか、お伺いいたします。  以上、2点について御答弁を求めます。 126: ◯議長(久保田龍平) 24番 佐藤省二議員。 127: ◯24番(佐藤省二) 二つあったというように思いますが、定数が減ることによって、市民の意思が議会並びに行政に伝わらなくなる心配があるというお話でございましたが、先ほど申し上げた私の有権者数と議員の数を比較してみますと、近隣市は袋井市よりも非常に少ない議員でありますが、行政運営あるいは議会運営の中で支障を来しているというようにお思いでしょうか。私はそうではないというように思っております。  また、前回の議会の中でも、寺井議員からの答弁の中にも、メディアの発達、あるいは市でもいろいろな市民意識調査やパブリックコメントをやって、いろいろな市民の情報を得ている、そういうように変わってきているわけであります。そんなことで、十分いろいろな方法を使って民意を正確に把握しているという状況があるということ、それから、法律で30人ということで決まっているではないかということであります。一方では、来年の改選時に向けて市民に真意を問うときに、今のままで市民の理解を得られるというように感じているのでしょうか。私はそれは違っているというように思う次第であります。  以上であります。 128: ◯議長(久保田龍平) 12番 戸塚議員。 129: ◯12番(戸塚文彦) 2点ほどの質問でありますけれども、一つ目の話でありますが、逆に減らすと民意が反映していないじゃないかということでありますが、地域の声が一番近くで聞くことができて、議員を選ぶ側にあります袋井の自治会連合会の皆さんが21でどうだということで要望書を出したわけですよね。こういうことは、私たちは議員を選ぶ側の市民の声として真摯に受けとめ、尊重すべきであると考えておりますし、また、我々議会から市の職員の皆さんにも、行政改革ということで3割ぐらい職員を減らしてほしいということを言っているわけであります。そういうことからいいますと、私たち議員がみずからまずはお手本となり、身を持って行動することが市の職員の皆さん、そして、市民の皆さんから必ずや信頼と信用を得ることになるではないかということで提案をしているわけであります。  上限30につきましては超えない範囲でありますので、私は、佐藤議員からいろいろな数字の提案理由がありましたが、22で私は適切だと思いますし、30がいいということなら今の26だってまずいということになりますので、それは違うと思いますので、やはりそういう意味で22だということであります。  以上です。 130: ◯議長(久保田龍平) 6番 田中克周議員。 131: ◯6番(田中克周) 私は、地方自治法の法の精神というか、法の趣旨というか、そういうものがどこにあるのかということを聞いておるわけでありまして、10万人未満は30人という数字は、それは法律で決められておるわけですけれども、それを下回るにはそれなりのやはり理由がきちっとあってこういう数字ですよということであるならば、それはそれでいいのかなと。例えば10万人で30ですから、8万人で24とか、そういうことのきちんとした理由があれば、それはそれで納得いきますけれども、22という数字が10万人、30ということから考えて、決めてあることから考えて、どうして22なのかという、そういう趣旨にのっとって、それを22であるという理由を再度お伺いいたしたいと思います。 132: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 133: ◯21番(寺井紗知子) 地方自治法の改正という中での法の精神、趣旨はという質問がされました。いわゆる地方分権の流れの中で、議員定数についても、その自治体の状況に合わせて決められるよう権限を移譲したような形にこの法改正はなっております。そういう中で、全国的にも議員定数削減の動きが加速をしているわけであります。  なぜこの22人かということでありますけれども、現在、先ほど申しましたように、全国的にも定数の削減が加速をしている中で、この議員定数、今、全国いろいろな市町村で議員定数の減少がされておりますけれども、ここにこういう数字があります。地方議員の実数は法定数に対して25%減少していると。それを袋井のこの26人の中で当てはめますと22.5人ということで、全国的な平均の中で、この数字というのは決して削減をし過ぎではないと、このように理解をしております。  以上です。 134: ◯議長(久保田龍平) 6番 田中克周議員。 135: ◯6番(田中克周) 全国の流れがそうであるとか、そういうことでそれにするというのは、今、私が言った根拠では余りないような気がするのですね。それは、やはり何人にするかというきちんとした根拠がなしで、そういう他の例がそうなっているからとか、一般的な数字で何%がなっているとかということで決めるというのは、それは少し違うのではないかなと。やはりきちんと法に基づくその精神のところから考えてやっていかないと間違ってしまうのではないかなと私は考えているわけですけれども、その点について再度お願いいたします。 136: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 137: ◯21番(寺井紗知子) 先ほども申しましたように、この改正自治法の中では、その自治体の状況に合わせて決められるようというところがございます。そういう中で、袋井市として適正な定数というものをはじき出したと、このように理解をしておりますし、私はそのつもりでおります。  以上です。 138: ◯議長(久保田龍平) 以上で、田中議員の質疑を終了いたします。  次に、16番 寺井雄二議員。 139: ◯16番(寺井雄二) 発議第6号 袋井市議会の議員の定数を定める条例の制定についてということの中で、関連することについてそれぞれ質問をさせていただきますが、これは申しわけないですが、うちのほうの提案者、佐藤議員についてこれを伺います。  合併協議会でそれぞれこの議員定数の関係については伺っております。減数をすることについて、私は別に異論はしておりませんけれども、その中でお聞きすることは、5月7日に自民クラブの会派会議が行われました。この中を通しながら、皆さんにこのことを知っていただいて、私は議論としたいなというように思いますが、そのときの通知文にこのように書いてあります。下段に、二つに分かれておるのですが、議員定数を考える議員会議を開催通知というように来ております。通知文をいただきましたが、私がなぜこのようなことをきょう質問するかについてですが、現実を皆さんに知っていただくために、また、それぞれ24の発議をするなどということを知っていただくために、あえてここで質問をさせていただくわけです。それも同じ会派の会派長、これ、発議者ですが、伺うものです。本来はあってはならないものだというように私は感じておりますが、あえて質問をさせていただきます。同士討ちかもしれませんけれども、させていただきます。  この当日の自民クラブの会派会議の中で、発議者、会派長は、下段の議員会議について、私は、議員定数を考える議員会議を開催することについて議長名でなぜ出していかないか。それこそ議員会議を開催ということであれば、議長があってしかりでないか、会派長の名前ではおかしいではないかというように私は伺いました。そのときに会派長は、言いたいことを言って意見を聞くだけだよ、別にそういうことではないからというような言い方をされました。私は、それならば既に議会運営委員会の定数の関係について、存分皆さんと議論をいたしておりますので、それならば欠席をさせていただきたいよということの中で、そのときにも会派長は了解をしていただきました。
     そのために、私は、会派室から出て、自分の用事をするために帰宅しました。しかし、途中に先輩議員より会議に出席せよということで戻って、その会議に出ました。そのときに、この会に欠席議員がありました。26名中、議長外6名が同席をされておりません。これは、さきのただ単なる意見を聞くだけということで欠席されたのではないかなというように思います。私は出席をしたからこういうことを言うわけなのですが、途中退席者が2名ほどおりました。その中で、話を進めている中で、定数について意見を言っていない者がいるから意見をということで私は意見を述べさせていただきましたが、前文のとおり、欠席者がいる中で、この会議は少しおかしいではないかということを言わせていただきました。  しかし、進行をとられているお三方、3人の方ですが、それぞれ進行されたわけなのですが、その中で途中退席をされた2名の方があります。この方は用紙に、投票用紙というように言ったほうがいいかもしれないですが、それぞれの希望の定数を記入されて退席をされております。もう最初からこういうようにストーリーが決まっているではないかなという、そんな場面も見えました。ただ意見を聞くだけだよということについて、この用紙があっていいのかどうか、そのあたり、少しあれかなというように私は思いました。強いて言うならば、このようなストーリーがされていたのかを伺いたいなというように思います。  次に、一番聞きたいことは、意見を聞くだけがなぜ欠席、要するに議員と議長をないがしろにしたかを伺いたいなというように思います。  私は、決して全議員の総意で一番多い数であれば、それに従うのは当然民主主義のルールであるから、それには従います。22、21であろうが、それはやはり皆さんの総意でこれが一番多いということであれば、それにということの中ですが、この中で7名が欠席しながら、それを総意というようにとるのかどうか。どのようにこれを欠席された方に説明されているかを、理解というのですか、されたかを私は伺いたいなというように思います。  あえて聞かせていただくわけなのですが、本来は全員が、議長名で出して、それこそ全員の中で総意をどうしたらいいかということを聞いて、その中で数をとって、これが一番多いから、皆さん、どうですかというなら私もいいです。しかし、そうではなくて、議長外6名の方が欠席しているのですよね。これでいいのかどうかということの中で、私はあえて24の発議へ署名をさせていただきました。そういう理由の中ですので、うちの会派長で申しわけないですが、そのあたりをお聞きしたいなと思います。2点についてお願いします。 140: ◯議長(久保田龍平) 24番 佐藤省二議員。 141: ◯24番(佐藤省二) 寺井議員の質問にお答えいたします。  前議会の質疑と大きく違う点が、まさにこの寺井議員の質問にあらわれているというように思います。同じ会派の中で私が22の提案者、寺井議員が質問者ということで、24のほうの発議にもなっているわけでありますが、5月7日の会合に同じ会派の中でも見解といいますか、思っている自分の数字が違う、それを自由に言える場が、この間、7日に開かれたということであります。また、その自分の発言に対しても会派では一切責任を問わないということで、自由の立場で集まって議論をし、本音で意見を言い合う、そういう場でありました。  ストーリーがあったのではないかと言いますが、全くありませんし、また、その結果に拘束するわけでもないということでありますが、そうした中で一定の意見集約を見たということで、その数字に対しては尊重をしていただきたいということであります。  以上であります。よろしくお願いします。 142: ◯議長(久保田龍平) 16番 寺井雄二議員。 143: ◯16番(寺井雄二) 今、会派長から2点ほど説明をしていただきました。内容的にはあれなのですが、議員定数を考える議員会議というように通知をもらったときに、皆さんがどうとるかな。本来なら議長名でというのが、これが一般的なあれだと思うし、恐らく欠席された自民ふくろいの方、共産党の方、それぞれ恐らくこれは出席をされたと思うのですが、そのあたり、私が質問したときには、質問というか、会派の中で質問されたときには、これは有志だけだよ、これ、有志とは言ってはいなかったつもりなのですが、自由な意見を言うだけよというようなことだけが、このあたり、私、おかしいではないかというように伺ったわけなのですが、もう一度お聞きしたいのは、議員定数を考える議員会議通知ということで通知、この通知について一つお聞きしたいと思います。 144: ◯議長(久保田龍平) 24番 佐藤省二議員。 145: ◯24番(佐藤省二) この通知につきましては、この問題について会派で協議といいますか、相談をするという通知を私は皆さんに上げました。ほかの会派の人たちとかそういうものではなくて、会派だけの連絡の通知をファクスで送らせてもらったということでありまして、我が会派だけのものであります。内容のとらえ方がよく皆さんに伝わらなかったということは申しわけなく思っておりますが、その会派の会合の中で趣旨については説明をし、また、7日の集会に出席することについても強制したわけではなくて、それぞれ個人の意思で参加をしていただきたいというようなことでお呼びかけをさせていただいたということでありますので、うちの会派からは全員が参加したわけではなくて、あくまでも個人の意思で参加をしていただいたということで、私も強制をしたわけではありませんし、そこをまず基本にお話をさせていただいたということであります。よろしくお願いします。 146: ◯議長(久保田龍平) 16番 寺井雄二議員。 147: ◯16番(寺井雄二) もう一点、済みません、さきに戻りますけれども、欠席された自民ふくろい、そして共産党の方に対しての理解、説明、このあたりをどのようにされたかをお聞きしたいと思います。 148: ◯議長(久保田龍平) 24番 佐藤省二議員。 149: ◯24番(佐藤省二) それぞれ会派の代表の方にそういう呼びかけを議員一人一人にさせていただいておりますと、よろしければ参加をしていただきたいということで呼びかけもさせていただいたというところであります。  以上です。 150: ◯議長(久保田龍平) 以上で、寺井雄二議員の質疑を終了いたします。  次に、11番 広岡宥樹議員の発言を許します。 151: ◯11番(広岡宥樹) 質問に入る前に、個々に集まられるのは、これは自由ですよね。結構です。ただし、今言われた中で、一人一人に案内を差し上げたということでありますけれども、一人一人ではありません。うちの2人はいただいていません。うちの2人というのは浅田議員と、それから高橋議員はいただいていません。まとめて私のところに連絡をしてほしいではなくて、こういうことをやるので紹介してほしいということですから紹介はしました。ですから、一人一人に連絡をしてというのは違いますので、よく心得てください。  さて、質問に入ります。質問は3点ほどです。先ほどの質問とダブるところが幾つかあります。しかし、説明がやはりぴしっとされていないので、あえてまた同じ傾向の質問をします。  この発議第6号は、地方自治法第91条2項、その第6号との整合性、6号は、先ほど何度も言われていますように、5万以上10万未満の定数の上限、これを超えないというので30人を超えないということになっています。最初の説明で上げられました例は、これは7号の例です。6号の例は紹介をされませんでした。7号をもって6号の根拠づけにしようとする、これは在来線に新幹線を走らせるような論理です。7号というのは、10万以上20万未満のところの34というものの論です。  長々と、もう皆さんは大変くたびれておられますので、縮めます。この案がこの地方自治法の第91条2項6号に合っているという法的な根拠、整合性をしっかりと示してください。今までの説明は非常に情緒的ではあるけれども、この論理的な説明に全くなっていません。  次に、二つ目、地方自治法の第106条の第3項、これは、臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集するものであるというわけであります。今回出された議案は、一番中心的なもの、老人保健の問題とか、それから市税の問題、こういったことでどうしてもここでやらなければならないということで、それから、人事の件も当然あるわけでありますけれども、そういうことで招集をされているわけであって、ここが非常に大事なのは、もう一度言いますけれども、その事件に限りというところです。この事件に限りの中にこの定数の問題は入っていません。入るものではないというように当然私は考えるものであります。この臨時会というものの性質を、それから、法的な条項をしっかりと踏まえて、これとの合法性についてしっかり説明をしていただきたい。  それから、3点目、一度否決された議案を手直しすることなく、すぐ直後のこの臨時会に提出するということは、これは議決を軽視するものであると当然私は考えます。正規の表の議論を表のテーブルでしっかりやって、そして、定例会に間に合わせるというのなら、これは近いほどいいとお考えになるのは、当然これは自由であります。我々ももしそういうことであるならば、これは当然認めます。しかし、ついこの間否決されたものをたった2カ月で、そして、同じものを出してくるというのは、先ほども言いましたように、これは議決を軽んずるものである、この点について明確な答弁をお願いしたいということであります。  1回目の質問を終わります。 152: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 153: ◯21番(寺井紗知子) 後ろのほうから手直しをすることなくというお話がありました。この定数削減について3月議会で提案をするときに、やはり全国の議会の状況というものも調査をさせてもらいまして、3月議会ではぜて、そしてまた、手直しすることなくというお話でしたけれども、これは、その定数の削減を求めて同じものを出していくというのは別にここだけのものではなくて、軽々しくということには当たらないのではないかというように思っておりますし、また、手直しというのは何でしょうか。22を23にするということなのですか。22は22であると、このように思います。  それから、臨時議会の関係でありますが、共産党さんなんかも全国いろいろなところで、これは許されるというようなお話もありましたが、これはだめだという議論を反対議論をしているところもありまして、いろいろあるなというように見ております。  そういう中で、この臨時議会の中で出すことについては、これはやはりできるだけ早目に出したいということでありますし、できるだけ早い段階で決定していくことが必要であるという中での必要性であると、このように思っております。  それから、6号との整合性ということでありますが、これは、法的な根拠というのは、先ほどお話がありましたけれども、袋井の場合、人口5万以上10万未満の市で、30人という地方自治法第91条というものがあるわけですけれども、この中で、繰り返しますけれども、その自治体の状況に合わせて決めていってよろしいということでありますので、周辺の自治体あるいは全国の類似都市、そういうものとの整合性の中でこの数字というものを上げてきたわけでありまして、どこのところでも、この数字はもう計算をするとこれで間違いないなんて、そのように出てくるということはないというように思っております。  以上です。 154: ◯議長(久保田龍平) 11番 広岡宥樹議員。 155: ◯11番(広岡宥樹) ただいまのお答えも非常に情緒的で論理性を持っていないと。つまり、全国の状況、先ほど来出ています自治会云々というようなこと、いろいろあります。しかし、これは一つのファクターではあるけれども、しかし、この一つの法の解釈にそういうものを持ってくるものではない。今のことも法は、例えば近いところでいいますと、34人とか30人、26人、二十幾らとずっと上もまだある、下もある、こういう中のことで、我々のところの枠組みは30人未満、30を超さない。しかし、その5万人未満のところが26人を超さないというところで、これは一定の一つの条件であるわけです。ですから、これを超えてさらにというのにはそれなりの論理的な根拠を示す必要があります。いかがですか。 156: ◯議長(久保田龍平) 21番 寺井紗知子議員。 157: ◯21番(寺井紗知子) 前回の賛成討論でも述べましたように、やはり社会の情勢、時代は流れております。そういう中で、定数の削減というのはどこの自治体でもそうした時代の流れの中で必然性を感じてやっているというように思っております。  また、この地方自治法が改正をされたにつきましても、これもやはり旧新というものがあるわけでして、旧と新を比べれば、これは先ほどの6号でいえば、人口5万人以上15万人未満の市では36人、しかし、今ここで人口5万以上15万未満の市は36人という旧法です。それをこの新法では人口5万以上10万未満の市、30人ということで削減をしていると。やはり法律もこうした時代の中で動いているという、そういう中で、あわせて袋井が削減をしていくというのも当然のことではないかなというように思いますし、国の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律という中でここの定数が出てきているわけでありまして、これ以外に、定数削減以外に、いわゆる行政改革、そうしたものもあわせてやはり変えていくという、我々は法律のもとにあるわけでして、そういう中での動きであると、このように理解をしております。 158: ◯議長(久保田龍平) 11番 広岡宥樹議員。 159: ◯11番(広岡宥樹) これで間違いなく終わりますから。  時代の流れというわけでありますけれども、流れるものは川も流れます。うわさも流れます。僕は、そういう流れというようなあいまいなもので説明すべきではないと思うのです。定数は、法律で基準は示されている。その基準に近づいたところでやるのが当たり前なのですね。法律はどうでもいい。ともかくひっかからなければ何でもいいというものではない。ここのところの説明がやはりまだいいよというまでとてもいっていない。今、1点です。  それから、定例会は年4回ともう決まっているのですよね。そして、その4回でどうしてもおさまらないもの、緊急性を要するもの、必要性を要するもの、そのときを外すことができないもの、こういった場合にその事件に限って臨時会を招集することができるとなっているわけであります。したがって、このような定数の問題、仮に6月の定例議会へ持っていったら、袋井がぶっ倒れるか、ぶっつぶれるか、そういうものではないですね。本当の緊急性があるものというようなことは言えない。この定例会が定められている。そうでなければ、いつでも臨時会、何でも臨時会というようなことでは、定例会の意味が全くなくなってしまう。地方自治法も風船のけまりのように、サッカーボールのように好きなときにけっ飛ばせばいいというようなことになる。こういうことでは私はまずいと思うわけでありますから、もう一度定例会の問題、それから、定数に関する地方自治法の問題、そこをきちっと説明していただきたい。  以上。 160: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  21番 寺井議員。 161: ◯21番(寺井紗知子) 臨時議会のとらえ方、これはいろいろあるかというように思います。人の責任にするわけではありませんけれども、受理をしていただきましたので、今回提出をすることができました。  それから、流れの中における基準ということであります。流れに流された中で浮き草であると、浮き草のようなものではないというように思っておりますし、これは、自主的な市町村合併の推進、あるいは地方議会の活性化及び議員定数の見直しという、先ほど申しました法律案の中に沿っての議員定数の削減の一環であるというようにも感じておりますので、これはあくまでも流されてきたものではないということであります。  以上です。 162: ◯議長(久保田龍平) ありがとうございました。  以上で、発議第6号に対する質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号につきましては、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 163: ◯議長(久保田龍平) それでは、異議がありますので、委員会付託を省略することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 164: ◯議長(久保田龍平) それでは、起立多数でありますので、委員会付託は省略いたします。  次に、これから討論をいたします。最初は、11番 広岡宥樹議員。               〔11番 広岡宥樹 議員 登壇〕 165: ◯11番(広岡宥樹) 反対討論をいたします。  私は、これから申し述べます幾つかの理由で、発議第6号に反対するものであります。  第1は、先ほど来議論されていますけれども、地方自治体の議員数を規定する地方自治法第91条第2項に甚だしく沿わないものであるということであります。同項によれば、人口5万未満の市は26人、議員1人当たりの目安人口は1,923人であります。5万以上10未満のところでは30人、議員1人当たりの目安人口は3,333人であります。10万以上20万未満のところでは34人、1人当たりの目安人口は5,882人、こうなっています。人口が増すに従って議員1人当たりの目安人口は逓増することになっています。同条第1項では、それぞれの市町村で条例で定めることになっていることを受けて、第2項で上限を定めているものであり、これは最大限尊重すべきものであります。  理由の二つ目は、地方自治法第102条第3項、臨時会は必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する、この項に照らし、本発議の適用性に極めて疑問があることであります。全会一致の案件ならともかくとして、明らかに意見の分かれるものをたった1日の臨時会にかけるのは、形の上では、地方自治法第112条に基づく議員の権利から合法であることは当然でありますけれども、しかし、臨時会設定の趣旨に照らして、決して妥当性を持つものではないと考えるものであります。  理由の第3は、本案は直前に3月定例会本会議で否決されたものであります。3月定例会で決着を見たものであります。それと寸部違わない形で不足の数を担い、議員数を充足させて提出するということは、道理よりも数を重んじ、議決を軽んずるほかの何物でもありません。みずから議決したものを欠損を埋める論理もないままほうり投げるごときは、およそ常人のすべきことではありません。  理由の第4は、議長、議会運営委員会委員長の3月定例会後の発言との相違であります。議長及び議会運営委員会委員長は、席上、公の公式の発言として、今期中は本件に関しては取り扱わず、次期新人事のもとで検討することにしたいということを表明されて、それを会議では受け入れたわけであります。新人事のもとで扱う期間、形態を論議し、新たなテーブルで検討するはずだったのであります。こうした経過に構いなく、裏テーブルで仕上げられたのが本案であります。新たなテーブルで新たな論議を尽くし、定例会の場にのせるのが本筋というものであります。  理由の5番目、地方分権で自治体の事務量がふえている中、求められる議会の機能、役割に逆行するものであるということであります。議会は、より広く、より多く市民の生活に接し、声を聞き、空気を感じ取って、市の施策に反映させ、行政をより厳しく監視、チェックしていかなければなりません。これを怠るところから出てくるのが無駄飯論であり、議員不要論であると考えるものであります。  第6は、行政改革即定数減の短絡は危険だということであります。今回の削減論議の中で、定数を削って歳費を上げる、歳費を上げて若い人、新人に出るチャンスをつくるなどという論議が影のようにつきまとっていました。経費削減は、議会にかかわる経費全体を厳しく点検していくべきであると考えます。歳費は市民の目につくけれども、なかなか目につかないもの、例えば政務調査費あるいは費用弁償、期末手当、行政視察、旅費、日当等々、これら市民の目に届きづらいところに覆いをしないでいくこと、行政改革は議員みずからが率先してということの中身はそういうことであろうと考えるものであります。  以上をもって、発議第6号に対する反対討論といたします。 166: ◯議長(久保田龍平) 次に、5番 兼子春治議員の発言を許します。5番 兼子春治議員。               〔5番 兼子春治 議員 登壇〕 167: ◯5番(兼子春治) 私は、発議第6号 袋井市議会の議員の定数を22に定める条例の設定に対し、反対の立場から討論いたします。  議員定数につきましては議会で十分論議し、議会としてその定数の根拠を明らかにする必要があると思っており、次の理由から反対するものであります。  第1点目は、議会も行政組織の一つであり、議員定数もその決定に際しては合理性がなければなりません。その根拠としましては、まずは、先ほども言っておりますように、地方自治法の規定に基づくべきと思います。地方自治法第91条では、市町村の議会議員の定数は条例で定めなければならないとして、その定数は人口段階ごとにその上限が定められておりまして、その規定では、人口5万から10万人未満の市は定員の上限が30人となっております。また、人口2万から5万人未満の市は26名、人口1万以上2万未満の町村が22人となっておりますことは御承知のとおりでございます。  法改正以前は、人口段階ごとに議員の定数が法律で細かく定められておりましたが、旧袋井市では24という形が定められていました。平成11年の地方分権一括法による改正で法定定数制度が廃止されまして、人口区分ごとに上限数の範囲内で条例で定めることとする条例定数制度が導入されたものであります。このことは、自己決定、自己責任の拡大を図るという考えから、地方議会の基本である議員定数については、法律でなく条例により地方公共団体の議会が自主的に決定することとされたものであります。  地方自治法の上限の数値は根拠もなく決めてあるものではなく、市民の声を行政に反映させるためには最も適当な数として示しているものであります。このことから、特別な理由がある場合以外は、行財政改革、経費節減、市民の声云々で単純に定数を論議したり変えるべきものではありません。法もそのようなことを望んでいるとか、ぽんと法律を変えたから定数を各市町村で減らしてくれと、そんなことを望んでいることではありません。ただ、唯一考えられる合理的な理由は市町村の人口であります。今回の発議第6号の数字は、地方自治法の規定に当てはめれば、人口1万から2万人の町村の上限数であります。今後、中東遠の中軸都市として、また、人口の伸びが県内でもトップクラスを占め、将来、飛躍が期待されている本市にとって、議員の数が22で本当によいのか、疑問であります。  私は、議会の決定事項については、その根拠がどの議員に聞いても責任を持って説明することが必要と思います。先ほどのあれを聞いていますと、ほかの市がこうだのいろいろ言っていますが、私は市民に聞かれたとき、なかなか何で22にしたと答えられないです。  今、本市の人口は8万6,004人であります。これを地方自治法の規定に置きかえて計算すると、議員定数は26人になります。25.幾つ。切り上げて26人。3年前の合併協議会で原田市長が、合併後の人口と浅羽地域に配慮して出された現定数は根拠のある数値で本当に的確であったと、さすが原田市長というように思ったところでございます。  しかし、合併協議会で次回の選挙の折には定数について再度検討するとの意見等があったことから、私も削減はやむを得ないと理解いたしますが、法の趣旨からいけば、本市の人口は8万人台であることから、最大限減らしても、先ほども言いましたように、30掛ける0.8イコール24人で、それ以上に減らすことには根拠が見当たりません。我々が発議第7号で出してある24の定数とすることが現行制度の中で市民の声を行政に反映させるために最も合理性のある数値であると思うのであります。  第2点目は、選挙権については、参政権として民主主義の原点で非常に重要なものであります。被選挙権も同じく重要であり、これを大幅に減らすことは市民の参政権を制限することになります。参政権は、昔は血を出してもかち取ったということであります。  第3点目は、御承知のように、地方分権を推進するために市町村への権限が移譲され、行政当局の首長の権限がより強化されてくる中で、議員の果たすチェック機能の役割が今後ますます重要になってまいります。市民の声を代弁するのは、現行制度の中では議会しかなく、議員の数が少ないことは市民の利益につながらないものではないかと思います。ほかの名前を出して申しわけないですが、浜松市に合併した春野町の例を見るとおりでありまして、末端の意見が行政に届かないこととなり、真の住民自治が進められているか疑問であります。  4点目として、議員削減は市民の声があるとのことで、先ほどの答弁も市民の声がとか言っていますが、今述べましたように、議員の数が少ないことが市民の利益につながるものでは私はないと思っています。逆に、市民の声があったら、あなたの言ったように減らすのはいいが、市民の声は市政に届かなくなりますよと、やはりこういう議会の議員としてそういうように説明することが本来ではないかと私は思うところであります。  また、議員の定数の問題は、政策ではなく制度の問題であります。政策については大いに市民の声を聞いていかなければなりませんが、定数については、市民の声を聞いて議会が判断するのではなく、地方自治を確立するため、擁護するために、議会みずからが地方自治の本旨に照らして、自信を持ってみずからが決定していく問題であることを聡明であります議員の皆様には当然自覚していただいているものと思います。  5点目として、先ほど久野議員が質疑の中で述べておりましたが、県が本市と森町を合併推進地域に指定しました。今後、本市が森町との合併を考えるとき、合併は最終的に森町の議会が判断するもので、この議員定数を極端に下げることは、森町との合併の支障になることを強く懸念するものであります。いかんと言っているわけではない、私自身が懸念する。  6点目として、今回の提案理由にはありませんでしたが、前回の提案理由の中では、数を少なくして報酬を上げれば若い人が出てくる、こういう意見がございました。これは、議員の数を行政経費と結びつけた考えであり、私は論点が違っているなというように思います。もし若い人が出るなら、皆さんが報酬を上げる努力をするというか、そうして若い人に議員に出てもらいたいということを言うべきことであって、議員の定数を減らすということとは論点が違うと思うのです、私は。  また、4年ごとに選挙があって、身分的に不安定であるため、報酬を上げれば若い人が現在の職を投げ打ってまで出るかは、私は非常に疑問だなというように思っております。私自身のことを考えてもそうでございます。  7点目として、これも今回提案理由の中では簡単にやったのではないかと思うのでありませんが、前回の提案理由の中で議員の声と議員の質についての論議をお聞きしました。少数精鋭で数が少なくなれば議員の質が上がるというものではありません。これは、議員個人、個々の問題でありまして、定数とは全く関係のないものであります。  また、先ほどの提案者の答弁の中に、どうも行財政というか、行財政改革、それから経費節減、これをやらないと市民が、市民から見て、市民の声だからやらないといかぬということを余り強調しますと、財政力のない市町村は議員の数を減らしてもいいというか、減らさなければならないという、そんな論議になってきます。どこでしたかね、極端に7人だかと言っていましたが、そこは本当に住民の声を行政のほうというか、当局側へ反映させようとしているか、そういうのを……、人のことを言ってもいかんですね、これはやめますが、ということではないかと。  それから、今、非常に議会側と原田市長というか、今の執行部側、うまくいっていますね。これがいろいろありまして、当局側と議会がもめ、また、市民に対して少し当局側が違うなということがあって、やはりそこをチェックする、また、それを押さえるということは、やはり議員の数がうんと減ればいいと、金がない市町村はうんと減らせばいい。袋井も極端に減らすということは、私はどうかなと。やはり我々が市民に対してこの数で袋井市議会は決めましたよと言ったとき、どの議員もこういう理論に基づき、先ほど広岡宥樹議員も非常にそういうことを言っていましたが、しっかりした答えを発議者の人にしてもらいたいと言っていましたが、そこの論議が、何か市民の声があるとか、自治会連合会の声がある、少し私は論点が違うのではないかなということであります。  最後に、地方分権を推進するに当たりまして、国が地方に権限を移譲できない理由として、地方に受け皿となる能力がないと、こういう失礼な報道はよくありますね。国も言っていますね。分権できない、市町村に受け皿がないではないか、市町村に能力がないではないか、こう言っています。  議員定数に関して、地方自治法を改正した趣旨、これを本当に議員が認識して、ただ上限を決めて下限を決めてないから幾ら減らしてもいいよと、住民が言っているから減らしますよ、そういう論点ではないということです。  これは何でというと、先ほど、くどいようですが、自己決定、自己責任の拡大を図るという考えから議員定数を法律から条例に移したものであるということを認識せず、行政改革、経費節減、市民の声がある等、違う論点から議論していることは、逆に私は、住民自治、地方自治をみずからが否定していくのではないかなと。まさに権限を移譲されても受け皿の能力がないと、逆に市民の皆様から言われかねないと危惧するところであります。これは私たちだけが心配していることでしょうか。ぜひ議員皆様、本当に真剣に考えていただきたいと思うものでございます。  きょうは傍聴者の方もお帰りになったようですが、たとえ傍聴者が来ても、ああ、そういうことだなと、我々の定数を減らすことは市民のため、我々のためにならないなということがわかってくださるのではないかなというように思います。ぜひそのように思っていただきたいというように思います。  そういうことですので、少し失礼な言い方、ほかの議員の方に失礼な言い方というか、口調になりましたが、私は議員の保身で今回の発議に反対しているものでありません。地方自治を守るという、そういう崇高な考えなんてというと大げさですが、そういう考えで私は行っていると理解いただきまして、そういうことをお願いして討論を終わります。  以上でございます。 168: ◯議長(久保田龍平) 以上で、発議第6号に対する討論を終了いたします。  これから採決に入ります。  発議第6号について採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 169: ◯議長(久保田龍平) 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第9、発議第7号につきましては、さきの発議第6号 袋井市議会の議員の定数を定める条例の制定についてが可決されたことから、一事不再議により議決を要しないため、議事日程から削除することにしたいと思います。  お諮りいたします。日程第9を議事日程から削除することに御異議ございませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 170: ◯議長(久保田龍平) 御異議ないものと認め、日程から削除することに決定しました。  お諮りいたします。ここで議員派遣についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 171: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。  本件につきましては、地方自治法第100条第12項及び会議規則第78条の規定により、お手元に配付した内容のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 172: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、お手元に配付した内容のとおり決定をいたしました。  なお、ただいま可決されました議員派遣につきましては、その後の情勢の変化により変更を生じる場合は、議長に御一任を願います。  お諮りいたします。ここで閉会中継続調査の申出書についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 173: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。  本件につきましては、各常任委員長及び議会運営委員長から、委員会条例第39条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 174: ◯議長(久保田龍平) 御異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。  以上で、本臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。  これをもちまして、本日の会議を閉じ、平成20年5月袋井市議会臨時会を閉会といたします。                (午後9時27分 閉会) 以上、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                   前袋井市議会議長   杉 井 征 夫                   袋井市議会議長    久保田 龍 平                   前袋井市議会副議長  藤 城 一 英                   袋井市議会議員    戸 塚 文 彦                   袋井市議会議員    山 本 貴 史 発言が指定されていません。 Copyright © Fukuroi City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...